2019年9月8日、日本FP協会が実施するFP3級の試験を受けました。
FP3級では学科・実技の2つに分かれていて、いずれも正答率6割が合格の目安と言われています。
公式HPが発表した解答速報を用いて自己採点を行った結果、学科・実技共に正答率はジャスト9割。
大きなマークミスがなければ受かりそうです。よかったー。
そもそも今回この試験を受けた理由はニートになったわたしが暇を持て余して資格勉強の動画配信サービス・オンスクの配信を見ていた(オンスクはモッピーで還元率100%以上ということもあり利用)ところ、オットに「試験受けてみたら?」と言われたからです。
大切なのは「自らが必要時に使えるよう知識を得ること」であり「資格を得ること」ではないと考えていたのでわざわざお金と時間をかけて試験受ける必要もないかなーと考えていたのですが、オットのススメがあり受検に踏み切りました。
私にとって大切なのは「資格」より「知識」なので、試験で間違った「1割」の問題及び、即答できず迷ったもう「1割」の問題について復習しようと思います。
こうやって客観的な指標も用いて復習ができるのは試験を受けたからですし。
(もともと予習より復習を重視するタイプでした)
こんな呑気なことができるのもニートだからですね。笑
FP3級は勉強すれば受かる資格だと思います。
逆に、勉強をしなければ受からない資格だとも思います。
正直なところ、信頼できるFPを見つけるよりも自らが資格を取る方が簡単なように感じました。
資格を用いた仕事をしなくとも保険・資産運用・不動産・相続などの知識は人生のどこかで役に立つ可能性があります。
その時に「こんな制度あったな。使えないかな?」と思い出す、調べるきっかけになったらいいな。
受検してよかった、というよりは勉強してよかった、という気持ちが強いです。
今のところ2級以上の受検は考えていません。
なぜなら、現在その知識の必要性がほとんどないと考えられるからです。
制度はどんどん変わっていく為より上級の資格を望むのであれば同じ制度の知識で受検できる年度内の受検が好ましいのは理解していますが、何よりも必要な時に必要な知識が欲しいので、マイホーム購入を具体的に考え始めたタイミング(またはその他必要に迫られたタイミング)で改めてその時点での制度を勉強しなおしたいなと考えています。
それでは完全に自分のための復習記録行ってみよー!
間違えた問題
学科
60問中6問間違えました。
問11
短期金融市場のうち、金融機関のほか、事業法人や地方公共団体なども参加し、コール取引などが行われている市場を、インターバンク市場という。
正解→2(内容は不適切) わたしの解答→1(内容は適切)インターバンク市場は金融機関の間で短期の資金を貸し借りする市場なので、銀行や保険会社などの金融機関のみが参加可能。
事業法人や地方公共団体はオープン市場でなければ参加できない。
「短期金融市場」「コール取引」「インターバンク市場」ときたら適切だと思ったよね…。(単純脳)
問12
ゆうちょ銀行においては、従来、通常貯金と定期性預金を合わせて1,3000万円が預入限度額となっていたが、2019年4月1日から、それぞれ2,000万円に変更された。
正解→2(内容は不適切) わたしの解答→1(内容は適切)合わせて1,300万円→それぞれ1,300万円に変更された。
これは参考書にも載ってなくて盲点だった運試し問題。なんだか増えたっていうニュースは見たよなーと思い1にしたものの、額が違いました。残念。
問22
住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。
正解→2(内容は不適切) わたしの解答→1(内容は適切)買主は瑕疵により契約の目的を達成できない場合、欠陥のあることを知った日から1年以内であれば契約を解除できる。契約を解除できない場合は損害賠償を請求できる。
「知った日から1年以内」っていうのは覚えてたんだけど、年数もあったっけどうだっけーってあやふやになって間違えました。生命保険の告知義務違反では「知った日から1か月以内」のほか「契約締結時から原則5年以内」という定めがあるのでそれとごっちゃになったんだろうなあ…。
問23
都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。
正解→1(内容は適切) わたしの解答→2(内容は不適切)都市計画地域内などで一定規模以上の建築物を建てるなどの開発行為を行う場合、事前に都道府県知事などの開発許可が必要(開発許可制度)
「都市計画区域」において開発許可制度が適用されることは参考書に記載されていたので知識としてもあったのですが、「準都市計画区域内」についてはそもそも記述が一切なかったのです。at homeによると都道府県が指定する市街化が進行すると見込まれる場合に土地利用を規制するために設ける区域のようです。参考書の「市街化区域以外において農業・林業・漁業用の施設や農林漁業を営む者の住居を建築するための開発行為は許可が不要」という記載から準都市計画区域内は許可は不要じゃないかと考えて回答したのですが、開発許可制度が適用され3000m2以上の開発において許可が必要なようです。
問39
損害保険において、保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生のリスクの大きさや発生確率に見合ったものではならないとする考えを( )という。
正解→2(給付・反対給付均等の原則(公平の原則)) わたしの解答→1(大数の法則)損害保険は「偶然の事故や災害」による経済的な損害に備えるものであり、「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」、「利得禁止の原則」がある。
恥ずかしながら頭の中からすっぽり!抜けておりました。わたしが回答した「大数の法則」と、もう1つの選択肢「収支相当の法則」は生命保険の保険料を決める法則でした。
問52
借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
正解→2(10年以上50年未満) わたしの解答→3(50年以上)定期借地権の契約期間
- 一般定期借地権→50年以上
- 建物譲渡特約付借地権→30年以上
- 事業用定期借地権→10年以上50年未満
50年という数値だけ覚えてたんだけどなあ…。
実技
20問中2問間違えました。
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下FPという)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解→1生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を契約している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
わたしの解答→3
税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続で胃の具体的な税額計算を行った。
単純脳で、有償はこわい!無料ならいいでしょ!と回答したのですが、税理士法において「FPは有償・無償問わず、個別の具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはならない」ようです。全体的に「一般的な説明は可能」だが「具体的な手続きや相談は不可」ですね。肝に銘じます。(使う予定は皆無)
問10
野村忠さんが契約している自動車保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。<資料>に基づく次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険期間中に損害が発生したものであり、運転者は忠さんである。また、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
正解→3自動車を駐車場に駐車する際に、誘導中の妻に誤って車が接触し、ケガを負わせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
わたしの解答→2
自動車を運転中に、誤ってブロック塀に接触し、非保険自動車が破損した場合、車両保険の補償の対象となる。
- 車両保険:自分の車が衝突、接触、火災、盗難、洪水や自損事故で損害を被った場合に支払われる
- 対人賠償保険:自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる
車両保険は自損事故にも対応してるんですね。また、わたしの参考書には記載がなかったのですが三井ダイレクト損保にも記載があるように一般的に対人賠償保障は記名被保険者または運転者本人、およびそのご家族の死傷には対象外のようです。全く知らなかった。自分で自動車保険を検討し契約している人にとっては常識なのかも。またひとつ、知識が増えました。よかったよかった。
迷った問題
正答したものの自信がなかった問題など。
学科
問3
国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入保険者となることができる。
正解→2(内容は不適切) 任意加入制度とは、60歳以上65歳未満のもので老年基礎年金を増やしたい者は65歳まで、受給資格期間を満たしていない者は70歳になるまで国民年金に任意に加入できる制度のこと。
任意加入制度自体覚えてなかったのですが、なんとなく75歳までってことはないだろう…と不適切にして当たりました。運です。
余談ですが、加入期間10年で年金が受け取れるようになったから、これから60歳になった人が今まで支払ってなかったけどやっぱり年金欲しい!となった場合、しっかり10年払いきれば年金が受け取れるようになってるんですね。以前は25年必要だったので、それを考慮するとかなり優しい世界になったなと感じました。
余談ですが、加入期間10年で年金が受け取れるようになったから、これから60歳になった人が今まで支払ってなかったけどやっぱり年金欲しい!となった場合、しっかり10年払いきれば年金が受け取れるようになってるんですね。以前は25年必要だったので、それを考慮するとかなり優しい世界になったなと感じました。
問5
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途としては、学費だけではなく、受験費用や在学のために必要となる住居費用なども認められている。
正解→1(内容は適切) 教育一般貸付の使用目的:入学金や授業料、受験時の交通費や宿泊費、通学費、教材費、敷金や家賃などの住居関連費用など
知識があったというよりも、私自身が日本学生支援機構の奨学金を住居関連費用に使っていたので、教育一般貸付でも利用できるだろうなあって考えて回答しただけです…。
問7
学資(こども)保険は、保険期間中に契約者が死亡した場合、死亡時点における解約返戻金相当額が支払われて保険契約が消滅する。
正解→2(内容は不適切) 親が契約中に死亡または高度障害状態になると、以後の保険料の払い込みは免除となり、育英年金が支払われるタイプもあります。契約期間中に子どもが死亡した場合は、死亡保険金が親(受取人)に支払われ、契約は終了します。
契約者は子どもじゃなくて親だよね?と思いつつもちょっぴり自信がなかったのです…。万が一子供が死んだ場合でも「解約返戻金相当額」ではなく「払込保険料相当額」の支払いが一般的のようなので、そこでも判断できそうですね。
問34
所得税において、住宅借入金等控除の適用を受けるためには、納税者のその年の合計所得金額が( )以下でなければならない。
正解→2(3000万円)
多分そうだろうと思いつつ、ちょっと自信がなかったかな。
問36
少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )が上限となっている。
正解→1(1,000万円) 少額短期保険業者の保険期間は、生命保険が1年、損害保険は2年が上限。引き受けできる保険金の上限は1,000万円までとなっている。
あまり復習していなかった部分だったのでちょっとあやふやになりつつ解答。。
問56
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
正解→2(1,500万円) 直系尊属からの贈与税非課税措置金額まとめ
- 学校に支払われる場合→1,500万円
- 学校以外の塾等に支払われる場合→500万円
- 子育て資金→1,000万円
- 結婚資金→300万円
むちゃくちゃややこしくないですか。。
実技
問7
土地の登記登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解→1(土地を最初に取得したものがする所有権保存登記は表題部に記録される) - 表題部→土地・建物など不動産の概要を表示
- 権利部(甲区)→所有権に関する事項を表示(所有権保存登記・所有権移転表記など)
- 権利部(乙区)→所有権以外の権利に関する事項を表示
所有権は甲区!と覚えていたものの、表題部の記録内容についてはしっかり覚えてなかったから不安だったのです。
まとめ
せっかく勉強して、試験も受けたので、この経験が無駄にならないようにしたいです。
生活にしっかり還元していきたいなあ。
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